秋は夕暮れが早いので、散歩をしていても焦ってしまいますね。
そして、ワンコの姿、はたしてドライバーから見えているのだろうか? と気になります。
リードは左手に持つので、歩道を歩くとすると犬の方が車道側を歩くことになります。
車が対向して走行してくる時、当然私達は右側を歩いています。
飼い主の左側を犬は歩くので、とても危険な位置にいることになります。
【交通事故に遭ったら】
こんな場合に、車が私達に向かって突っ込んできたら、どうなるのでしょう。
最近は歩道を歩いていても、事故に巻き込まれることが多いので、万が一を想定し考えてみました。
幸い、命が助かっても病院の治療費用がかかってしまいますね。
・法律では
法律上、日本では「犬」=「物」という扱い方をされています。
交通事故として、警察へ連絡しても、「物」である以上、道路交通法上では、あくまでも「物損事故」、刑事法の「器物損壊罪」が適用されるだけなのです。
経験者からの話では、運転していた人が「犬をはねた」と110番通報しても、
「保険会社と相談してください」として、「事故証明」の範囲として該当しないと言われ、警官はその場を離れたそうです。
その後は、自動車保険会社と被害者との話合いで、示談になったとか。
命があり家族の一員としてのペットのケガは、「器物損壊罪」として扱われるのですから、飼い主としては虚しいですね。
でも、これが現実なんです。
民事上では、その犬の年齢などに応じて損害賠償ということになります。
車を運転していた人が加入している自動車保険の中での、「物損」として対物賠償保険から補償を受けられます。
でも、犬は「物」なので、「時価」を計算した上でそれに応じた金額が補償されるということになります。
犬がケガをして治療費がかかる場合でも、「時価」が上限となります。
「時価」というのは、「物」としての減価償却計算をした後に残る価格というわけです。
年齢が高ければ、それだけ「時価」が低いということになりますね。
以上は、法的に専門の弁護士の意見であり、「犬」=「物」として冷静に判断したものです。
【過失相殺ということもある】
前例では、歩道を歩いていたという、飼い主側に過失がない場合でしたが、飼い主側に過失があり、事故に遭うということも多いものです。
交差点の歩道で信号待ちしていたら、車の騒音に驚いて首輪から抜け出した犬が道路に飛び出してしまった場合、車は避けきれずぶつかってしまうでしょう。
原因が犬の方にあり、車も停止できなかったという過失の相殺で終わることが多いのです。
いくら家族の一員であり、命があっても、冷たい言い方ですが、法律では「物」なのです。
逆に、飼い主には「動物の愛護及び管理に関する法律」違反として、ぶつかった車に犬が与えてしまった衝撃から破損した場合、修理代が請求されてもおかしくないのです。
【最近のペット保険】
そんななか、近頃のペット保険、補償内容が変化してきているものがあります。
うちの犬も、もうすぐ10歳を迎えますので、そろそろ見直さないとと思い、資料を再確認しています。
今までの適用範囲は、病気治療や骨折などのケガの治療という医療が目的でした。
でも、増えているいろいろな事件や事故にも対応できるという保険もできています。
あくまでも、オプションとして付けなければなりませんが。
犬同士のケンカなどによるケガ、交通事故や自然災害からの被害に遭った場合などです。
また、飼い犬が逃走してしまい、他の家の家屋を壊してしまった時などというように補償の範囲が広がっている会社の保険もあるようです。
特に犬同士のケンカでは、保険に入っていなければ、ケガをした被害犬の治療費は全額被害者の負担でした。
善意のある飼い主が加害犬を飼っていた場合、治療費を負担するということは、まれのようです。
交通事故では、加害者の自動車保険を使用して治療費が、時価としての上限まで補償されますが、それでも不足することも多く、ペット保険に加入していれば、その保険も適用されます。
今まで泣き寝入りに近かったペットのケガの治療費の補償が、少しずつ見直されてきているようです。
また、相手にケガをさせた場合に適用するためには、新たに損害保険にも加入する必要もあるようです。
住宅地のど真ん中の散歩でも、リードをつけないで歩くお父さんたちも多く、もし自分の犬が車道に出て車にはねられたら、自分一人ではなく、相手をも傷つけてしまうことを、ぜひわかって欲しいと思います。
ペット保険によって、補償できる範囲はさまざまですから、入る前にはきちんと保険の会社を調べて決めた方がよいかと思います。
犬の種類、年齢、既往症などにより、適用範囲が違っていますから。
不慮の事故に遭わずに、後悔することなく飼い主の家族と最期の時を迎えることが、犬の幸せなのですから、その幸せを守ってあげたい